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さらに追い打ち、

2017-02-04 03:33:19
税金は容赦なし、
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年明け早々、さらに追い討ちをかけるがごとく、年始のほろ酔い気分を粉砕すべく、ドーンと自宅に送られてきたのが、これです、「固定資産税申告の手引き」とな、しかも、1月31日締切とまで書いてある。いや、さすが松戸市役所、どこでにおいを嗅ぎ付けたのでしょう。なかなか工事は進まないし、店はオープンしないし、で、シメシメといいたげになのか、届きました、巨大な、恐るる存在感十分の封書であります。固定資産?そんな立派なもんねえよ、こんなちっぽけな店舗に、とぼやきつつしぶしぶ封を開け、難しいこといろいろ書いてあるなーと思いながら読み進めていくと、20万円以上の備品購入は課税の対象となるので申告が必要、とある。ふん、うちじゃ、業務用の冷凍冷蔵庫だけだな。と、まあ、ここまでは、良かったんだが、、、なにしろ、難解な文章が多々もりこまれている「手引き」、どうも踏ん切りがつかず、市役所の固定資産税課と税務署に行って聞いてみると、店舗内外装工事費用は全額、建物付属設備として資産計上し、課税対象となる、償却資産として減価償却せよ、と!!!

えーっ、そんなん知らんかった、「開業費(償却)」で経費に落とせるんじゃないのかい?

 

 

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